大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1417 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人赤木

淳の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、第一審及び原審判決によれば、

行為当時の法令を適用していることが明らかであるから、所論は前提を欠き、憲法

三二条違反をいう点は、記録を調べても被告人の裁判を受ける権利を妨げたことを

うかがわせる形跡はないから、所論は前提を欠き、憲法三七条違反をいう点は、記

録上認められる第一審及び原審の公判審理経過、本件事案の内容等に徴し、第一審

及び原審の審理が迅速な裁判の保障条項に反するほどに遅延していないことが明白

であるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ

て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年一月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 譲

裁判官 栗 本 一 夫

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